帳簿類を被害弁護団が複写/平成電電問題で地裁仮処分
2006/03/18 13:22
メールで記事を紹介 印刷する 一覧へ
破たんした通信ベンチャー、平成電電(東京)の関連会社「平成電電システム」「平成電電設備」に投資した人たちに対する資金返還が困難になっている問題で、東京地裁が帳簿類を地裁の執行官が保管し、投資者に閲覧や複写を許可する仮処分を決定していたことが18日、分かった。
投資者約50人が昨年11月、商法に基づき、両社の財産内容などについての検査許可を申し立て、同地裁は認めた。
http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20060318000194
(2006/3/18/四国新聞)