2007年09月26日

第三回平成電電株式会社債権者集会

第三回の平成電電株式会社の債権者集会が行われました。
私は行かれませんでした。

詳細は平成電電出資被害者結束委員会 のホームページに
http://www.geocities.jp/heiseidendensyusshi/
掲載されていますので、ご覧ください。

2007年09月25日

投資家保護で活性化狙い 規制対象の拡大

金融商品取引法というものが施行されても本当に投資家の保護になるのかは不安ですが、1つのきっかけとなるでしょう。



【経済】


投資家保護で活性化狙い 規制対象の拡大 

2007年9月25日 朝刊

 金商法では株式や債券ばかりでなく、もっと幅広い金融商品が規制対象となった。これまで規制がなく事実上、野放し状態だったファンドも例外ではない。
 ファンドに網をかぶせたのは、これまでにも一般投資家が被害を受けたケースが多くあるからだ。
 二〇〇五年に経営破たんした通信ベンチャー、平成電電はファンドを設立して、二万人近くの投資家から資金を募集。目的外の会社の運転資金に流用して、投資家が損失を被った。
 このため、国内の五十人以上の一般投資家から出資を募るファンドは名称や所在地、運用形態などを金融庁に登録する義務が生じる。外国籍でも同じだ。一般投資家が四十九人以下は届け出制だ。
 登録制ファンドの場合、不適切な販売や登録内容と異なる業務を行っていれば、業務改善命令など行政処分の対象。届け出制は、行政処分にはならないものの、不祥事を起こせば検査・監督の対象になる。
 一方、最近では映画興行やワイン販売の収益を見据えた、さまざまなファンドも登場しており、金融庁内部では「どれだけのファンドが規制対象になるのか分からない」との声もある。
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2007年09月21日

ヘラクレスのトライアイズ(4840)が突飛高 訴訟和解を発表して買いを集める

和解をしたのでトライアイズの株価が急騰しているとのことです。
DTコムとトライアイズが簡単に和解を提示したのは意外な結果かもしれません。訴訟でそれ以上の内情が出てくるとなにかまずいことになるのかなというような感想です。


破産した平成電電株式会社の破産管財人により同社連結子会社であるDTコミュニケーションズに対して提起されていた訴訟が、和解金3.18億円の支払いと債務放棄によって和解に至ったと発表したことが手掛かり材料となって買いを集めている模様。
14時49分現在の株価は、385円高の3,150円。
http://www.kabutocho.net/stock/livenews/sldl_125501.html

2007/9/21/14:50/NSJ
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2007年09月20日

平成電電匿名組合被害者損害賠償訴訟の第二回口頭弁論

平成電電匿名組合被害者の損害賠償請求訴訟の第二回口頭弁論が
東京地方裁判所第103号法廷で行われました。
 平成電電出資被害者結束委員会のホームページに出ている第二回口頭弁論速報によると
ウエストエルビー証券とトライアイズが不法行為をしたという証拠を出してくださいと原告代理人の平成電電被害対策弁護団に要求し、
あと読売新聞本社グループについて広告を出した会社が本社ではなくその分社がやったと主張していました。

 くわしくは第二回口頭弁論をご覧ください。

2007年09月18日

金融商品の広告が重要


読売新聞の大手町博士のゼミナールでは金融商品の広告についての話題が掲載されていました。
 平成電電をはじめとする色々な事件で末端の市民が一番の被害を被っています。これが施行されたからといってもまだ安心はしていられません。




金融商品の広告
  • 元本割れリスク明記義務
  • 運用や手数料詳しく具体的に
 金融商品取引法(金商法)が9月30日に全面施行されるのに伴い、投資信託や外貨預金など、元本割れの恐れがある金融商品の販売や勧誘のルールも変わります。広告や窓口での説明が今より詳しくなり、消費者にとっては、金融商品に潜む「落とし穴」を理解しやすくなりそうです。
(向野晋)
大手町博士のイラスト
受講生の会社員Sさん
 「金融商品の広告のルールが変わると聞きましたが」
大手町博士
 「金商法は、銀行や証券会社、保険会社などに対して、投資信託や株式、債券などに加え、元本が減ってしまう恐れがある預金や保険商品なども、具体的な危険性を説明するよう義務づけておる」
金融商品取引法施行後の広告イメージ
全国銀行協会の業務部長、辻松雄さん
 「預金商品では、ドルなどの外貨預金や、デリバティブ(金融派生商品)取引を組み込んだ預金などが対象になります」
生命保険協会広報部の調査役、田辺勝さん
 「保険商品は、運用状況によって将来受け取る額が変動する変額保険、変額年金などが対象です」
博士
 「投資信託も代表的じゃな。海外の株式や債券に投資するタイプの投資信託の場合、市場の値動きだけでなく、円と現地通貨の為替レートの変動によっても、収益が大きく左右される。投信を購入した際の手数料や、運用の手数料も加算されるため、運用がうまくいっても元本割れを起こすケースもある。そうした可能性を、広告や銀行の窓口などで、消費者に詳しく説明しなければならなくなるんじゃ。外貨建ての保険や年金も対象に含まれる」
大和総研の制度調査部統括次長、横山淳さん
 「元本割れの恐れがある金融商品は、これまではその危険性を伝えるだけでよかったのです。今後は、最悪のケースで元本(投資額)を失うのか、元本を上回る損失が発生するのかなど、危険性の度合いも具体的に示さなければなりません。手数料はいくらかかるか、どのような仕組みで損失が生じるのか、などの説明も義務づけられます。広告は、『広告の中の最も大きな文字と著しく異ならない大きさ』で、そうした危険を明記する必要があります。虫眼鏡でしか読めないような小さな文字は認められません」
全銀協の辻さん
 「外貨預金であれば、円を外貨に換える際と、外貨から円に戻す際の往復で手数料がかかることや、為替相場に変動がなくても、手数料によっては、円建ての元本が少なくなるケースがあることなどを記す必要があります」
博士
 「1ドルあたり往復で2円かかるとか、具体的な手数料が示されるようになるんじゃ」
 銀行や証券会社などの窓口では、さらに詳しく説明しなければならない。例えば、「6か月物の外貨預金で満期に受け取れる利息額は、預金額が100万円ならいくらになる」というように、具体例を伝えなければならない。さらに、顧客に「投資商品を購入した経験はあるか」「資産運用のうち、いくらを投資に回しているか」などを確認し、説明が十分理解されていることを確かめながら、商品を紹介するよう義務づけられる。行員が一方的に説明するだけでは、説明義務を怠ったとみなされる。
博士
 「元本割れなどの恐れがある金融商品と知らずに購入して被害を受けた人は、民事訴訟を起こしやすくなるんじゃ」
大和総研の横山さん
 「金商法の全面施行に伴い、金融商品販売法という法律も改正され、被害者は裁判で、金融機関が必要な説明義務を怠ったことを立証するだけで良くなります」
Sさん
 「これまで、広告や販売の規制はなかったのですか」
東大公共政策大学院の客員教授(前金融庁金融商品取引法令準備室長)、松尾直彦さん
 「証券取引法には、投資信託や株式などの販売、勧誘に規制がありました。しかし、広告やパンフレットの規制はありませんでした。金融商品の広告は、銀行、証券、保険業界が自主ルールを設けていますが、『こう表示しなければならない』という法的な規制はありませんでした」
 「預金や保険商品でも、元本割れなどの恐れがある商品は販売、勧誘を規制することが、今回の法整備の狙いです。違反が見つかれば、行政処分を下せるようになっています。法の抜け道をふさぐだけではなく、『貯蓄から投資へ』という政策を進める狙いもあります。個人の金融資産のうち、預貯金の割合は半数を超えていますが、安心して投資できる環境を整えることで、投資に目を向けてもらう目的もあります」
博士
 「投資性が強い預金や保険、投資信託などは、大きくもうかることもあれば、元手が減ってしまう危険も抱えておる。広告の表示や窓口での商品説明が丁寧になっても、損まで保護されるわけではない。金融商品を購入するかどうかの判断は、最終的には自己責任ということを忘れてはならんのう」
金融商品取引法
 「証券取引法」「金融先物取引法」などの金融商品を規制する法律を一本化し、個人投資家の保護や、公正で透明な市場づくりに主眼を置く。2006年6月に成立。全面施行に先立ち、06年7月にインサイダー取引などの罰則強化、同12月には株式公開買い付け(TOB)ルールの見直しが行われた。

(2007年9月4日  読売新聞)

posted by スズキ at 11:57| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 金融商品取引法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
平成電電被害者の会 談・投資奮闘日記
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