刑事裁判に被害者参加、1日施行 法廷に立つのは年明け 2008年11月29日
犯罪被害者や遺族が加害者の刑事裁判で被告人質問したり、求刑意見を述べたりする被害者参加制度が12月1日、改正刑事訴訟法の施行に伴いスタートする。参加するのは、同日以降に順次起訴された改正刑訴法規定の対象事件に限られ、起訴から実質審理開始までの期間などを考えると、実際に被害者らが法廷に立つのは早くても年明けになりそうだ。
改正刑訴法によると、参加制度の対象事件は殺人、傷害致死など故意の犯罪で人を死傷させた罪のほか強姦(ごうかん)罪、強制わいせつ罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、誘拐罪など。被害者が死亡した場合は配偶者、親子ら直系の親族、兄弟姉妹が参加できる。
被害者や遺族、その代理人弁護士は、まず検察官に参加の意思を伝え、検察官から通知を受けた裁判所が事件の性質などを考慮した上で、許可するかどうか判断する。
被害者や遺族は法廷で「被害者参加人」と呼ばれ、検察官の横に座る。求刑意見などを陳述するのに必要な範囲内で被告人質問するほか、有罪の場合の量刑で考慮される情状に関して証人尋問もできる。検察官の論告・求刑後の意見陳述で、起訴事実の法定刑の範囲で“論告・求刑”する。(共同)
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被害者参加制度(2008年10月7日)犯罪被害者支援策の一環として、被害者や遺族を法的に刑事裁判の当事者に近い形に位置付ける制度で、12月1日から始まる。殺人や強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷、誘拐など多くは裁判員制度の対象ともなっている重大犯罪で、被害者側が検察官に申し出、裁判所が許可すれば適用される。法廷で検察官の横に座り、被告人質問や量刑に関する意見陳述ができるようになる。
http://kumanichi.com/news/kyodo/social/200811/20081129022.shtml
(くまにちコム/2008/11/30)
★裁判員制度の第一回目の通知の話がきのうあったばかりに、今度は明日より刑事裁判に被害者が参加できるという制度が施行されます。
つまり、被害者が「論告・求刑」ができるということです。平成電電の裁判は現在その制度には採用されていないようです。