2009年01月31日

男性に逆転有罪 HP書き込み 東京高裁判決『閲覧で被害深刻』

男性に逆転有罪 HP書き込み 東京高裁判決『閲覧で被害深刻』
2009年1月31日 朝刊

 インターネットのホームページ(HP)でラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損の罪に問われた会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決公判で、東京高裁は三十日、一審の無罪判決を破棄、求刑通り罰金三十万円の有罪判決を言い渡した。
 一審はネット上の名誉棄損の成立の基準を緩和する判断を示したが、長岡哲次裁判長は「ネットを使った個人利用者による情報に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」と指摘した。橋爪被告側は上告する方針。
 一審は、従来の最高裁判例から名誉棄損罪の成立は認めたものの、個人がネット上で発信した情報の信頼性は、テレビや新聞などの媒体を使った表現より低いとの判断を示していた。これに対し、長岡裁判長は「情報が不特定多数に閲覧されると、被害は深刻になる」と指摘。「ネットの信頼性は一律に低いわけではない。ネットは拡大の一途をたどり、信頼度の向上はますます要請される」との判断を示した。
 橋爪被告は二〇〇二年、自身が開設したHP上でラーメンのチェーン店を展開する運営会社を「カルト集団と関係がある」と中傷する内容の文章を書き込んだとして、在宅起訴された。

◆「萎縮効果大きい」会見で被告側
 橋爪研吾被告は三十日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「憤りを感じる。不当判決を最高裁で覆し、表現の自由を守っていきたい」と語気を強めた。

 代理人の紀藤正樹弁護士は、高裁が被告の書き込みを公益目的だったと認定しながら有罪としたことを問題視し「公益目的にしているネットのサイトが立ち行かなくなる」と指摘。「高裁の裁判官は、問題ある表現があれば、撲滅しなければという発想だ。萎縮(いしゅく)効果は大きい」と述べた。
 東京高検の渡辺恵一次席検事は「適正・妥当な判決である」とコメントした。

◆判決は常識的判断 ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大大学院教授(情報通信工学)の話
 「被害者が反論できないことがある」「必ずしもネット情報の信頼性が低いとは限らない」という観点からの判断は常識的といえる。ネットという媒体で判断することなく、書かれた内容そのもので責任を負うべきだと判断した点も理解できる。一方、有罪判決というイメージから、何もかも気を付けて書かなければならない、と拡大解釈され、規制の方向へ向かわないことを願う。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009013102000088.html
★この事件の部分が事実を述べるにしても、仮に事実であるとしても、実際にラーメン店の運営が実際に消費者に悪影響を与えているわけではないから、その部分をけなされれば、大きな損害となりその点の営業妨害的なものが「名誉毀損」につながっているのではないかと思われます。
posted by スズキ at 22:11| 東京 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 裁判(無罪判決) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ご苦労様です。このことって2ちゃんねるでも
話題になっていました。



イ反 ◆vGM1WgM0yY :2006/08/25(金) 23:05:07 ID:C0VyQONS0
グロービートジャパン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%e8%8a%b1%e6%9c%88%e9%a3%9f%e5%93%81#.e5.b9.b3.e5.92.8c.e7.a5.9e.e8.bb.8d.e8.a6.b3.e5.af.9f.e4.bc.9a.e4.ba.8b.e4.bb.b6

裁判でグロービートジャパンと右翼カルト新興宗教の一体性が問われており、マスコミではない個人がウェブサイトで表現をするにあたってどの程度の根拠があれば記述しても良いかが問題となっている。
個人でも表現に責任が伴うのは当然だが、裁判で証拠として採用されるには調査会社やマスコミと同程度の事前調査が求められ、インターネットで個人が公開する批判的文章は、ほとんど全てが名誉毀損となりうるからである。
名誉毀損の裁判は、通常の推定無罪原則とは逆で、表現者側が無実を証明しないと敗訴や有罪になってしまう。
この逆転構造を利用し、企業が批判を潰すために高額な賠償金を請求する裁判を起こし、メディアの萎縮が引き起こされ、武富士名誉毀損裁判などでも問題となっている。
=== 民事裁判 ===
2003年2月10日にグロービートジャパンは、ウェブサイトである平和神軍観察会の管理人である個人に対し、名誉毀損と営業妨害を理由に3,150万円を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起する。
オーナーである中杉弘(本名黒須英治)が運営する右翼カルト新興宗教団体の日本平和神軍やイオンド大学との一体性があるかのような記述をされたためである。
裁判では、東京高等裁判所での控訴審と最高裁判所での上告審にて
「代表取締役黒須伸一その他取締役と日本平和神軍を主宰する黒須英治とが親子という身分関係にあるだけではなく、被控訴人の方から黒須英治に対して積極的に提携を求めたとまではいえないが、
黒須英治は被控訴人のオーナーを自称するなどしており、被控訴人と黒須英治とは一定の関係があると評価することは誤りではない」
と、両者について一定の関係性が認定されたものの、
「日本平和神軍との関係が個別の法主体性を否定されるほど一体又は極めて密接なものであるとまでいうことはできない」
として、平和神軍観察会の管理人に77万円の賠償を命じる判決が確定している。
=== 刑事裁判 ===
グロービートジャパンからの告訴を受け、2004年12月28日に平和神軍観察会の管理人が東京地方検察庁から起訴される。
2005年6月27日午後1時30分から東京地方裁判所第425号法廷にて初公判が開かれ、2006年8月時点で刑事裁判は続行中である。
山口貴士らと共に弁護人の一人である紀藤正樹によると「ウェブサイト上の表現が起訴された日本初の刑事裁判」とのことである。
また、2005年11月25日、第4回公判の直前に、被告人である平和神軍観察会の管理人や弁護士・傍聴人らを脅迫して日本平和神軍と中杉弘を宣伝するシール状のビラが法廷への入口手前の床に貼られ、裁判が妨害され証人尋問が中止されている。
この事件は毎日新聞(毎日新聞社)や週刊現代(講談社)などでも報道され、グロービートジャパンと右翼カルト新興宗教の関係が有名になる。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1156514707/
Posted by なかじま at 2009年02月02日 15:14
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