2007年09月08日

金融商品取引法について

金融商品取引法について解説がありますのでここに説明を掲載します。

金融商品取引法   きんゆうしょうひんとりひきほう

【Financial Instruments and Exchange Law】

 株式や債券、外貨預金など元本が保証されていないリスク商品について、共通の販売・勧誘ルールを設定した法律。証券取引法の名称を改め、金融商品ごとにバラバラだった法体系を一本にした。2007年夏までに施行する予定。
 リスクの度合いに応じて、金融機関が「損失が初期投資額を上回る恐れがある」などと具体的に説明。商品の仕組みを示した文書を渡すことも義務づける。違反した業者は業務停止命令など行政処分の対象となる。村上ファンドやライブドアなどの事件で社会問題になった投資ファンドについては、運用業者などに対し、代表者名や所在地などの登録・届け出を義務づけ、規制の網をかける。
 株式の大量保有時の開示ルールも見直し、ファンドなど機関投資家が発行済み株式の5%超を取得した場合、開示までの期間を3カ月ごとから2週間に短縮した新ルールを盛り込んだ。通常の市場取引に市場外取引を組み合わせて株式を大量保有する場合もルールの適用対象に加える。
 また、不正な証券取引を防止するため、06年7月から罰則を強化した。個人に対するインサイダー違反の懲役刑の上限を現在の3年から5年へ、罰金も300万円から500万円へ引き上げた。有価証券報告書の虚偽記載や風説の流布などの違反も懲役刑の上限を5年から10年へ2倍とした。
 上場企業は08年度決算から、決算の公表回数を年2回から4回に増やす「四半期開示制度」と、財務諸表をきちんとした手続きで作成できているか内部管理体制をチェックする「内部統制報告制度」の2つの新しい開示規制を受けることになる。

http://bizplus.nikkei.co.jp/shingo/index.cfm?i=200706sbp000514
(日経BIZ PLUSより)

posted by スズキ at 00:00| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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