2012年01月11日

福知山線脱線事故、JR西前社長に無罪判決

福知山線脱線事故、JR西前社長に無罪判決


裁判所に向かう山崎正夫被告(11日午前9時29分、神戸地裁前で)=関口寛人撮影

 兵庫県尼崎市で2005年4月、乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本の山崎正夫・前社長(68)の判決が11日、神戸地裁であった。

 運行に直接関与しない鉄道会社幹部の責任を問えるかどうかが焦点だったが、岡田信
まこと
裁判長は「現場の危険性を被告が認識していたとは言えず、自動列車停止装置(ATS)整備を指示するほどの予見可能性は認められない」として無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。

 事故は快速電車が制限速度を45キロ上回る時速約115キロで急カーブに進入して発生。JR西は1996年12月、東西線との乗り入れを円滑にするため現場カーブを半径600メートルから同304メートルに付け替えた。当時、山崎被告は安全対策の実質的最高責任者の鉄道本部長だった。

(2012年1月11日11時47分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120111-OYT1T00284.htm

★ 前社長は、安全責任においてそこまで、目が行きとどかなくても無理は無いという判決になります。確定ではないですが、検察側は控訴も検討するものと考えています。
posted by スズキ at 12:16| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判(無罪判決) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月17日

羽賀研二被告の証人元歯科医 偽証罪で在宅起訴へ

羽賀研二被告の証人元歯科医 偽証罪で在宅起訴へ
2009.3.17 12:54
  未公開株の売買をめぐり詐欺と恐喝未遂の罪に問われ、大阪地裁で無罪判決(求刑懲役8年)を受けたタレントの羽賀研二(本名・當真美喜男)被告(47)の公判でうその証言をしたとして、大阪地検は17日午後、偽証罪で千葉県浦安市在住の元歯科医(47)を在宅起訴する。無罪判決後に地検は控訴しており、羽賀被告の有罪立証につなげるとともに、羽賀被告本人も偽証教唆の疑いで慎重に調べている。

 羽賀被告は知人男性に対し、未公開株を1株40万円で取得したことを隠し、1株120万円で入手したと誤信させて売りつけ3億7000万円をだまし取ったなどとして平成19年に起訴された。地検などによると、元歯科医は昨年8月に弁護側証人として出廷。知人男性と面識がないにもかかわらず、「知人男性が同席した場で羽賀被告から1株40万円で取得したと聞いた」などとうその証言をしたとされる。

 捜査関係者によると、元歯科医は羽賀被告と10年以上前からの知り合い。歯の治療をしたことから関係が深まり、18年にハワイで開かれた羽賀被告の結婚式にも出席するなど親密な関係にあったという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090317/trl0903171255004-n1.htm
(MSN産経ニュース)

★羽賀研二被告は第一審では無罪の判決を昨年末に受けています。その後検察は無罪判決を不服として控訴しています。
しかし、判決の決め手となった歯科医の証言が偽証となったことで、その判断が覆させられます。
 証言が偽証罪となったのは異例のことです。

posted by スズキ at 18:10| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判(無罪判決) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月31日

ネット名誉棄損:1審の無罪破棄し罰金命令−−東京高裁

ネット名誉棄損:1審の無罪破棄し罰金命令−−東京高裁
 ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁は30日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金30万円を言い渡した。ネット上の書き込みで同罪が成立する要件について、1審は「マスコミ報道や出版の場合より限定すべきだ」と判断したが、長岡哲次裁判長は「ネットに限って基準を変えるべきでない」と覆した。

 橋爪被告は02年10〜11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴された。1審・東京地裁は08年2月に「利用者が互いに反論でき、情報の信頼性も低いと受け止められている」などとネットの特性を挙げ「内容が真実でないと知っていたか、水準を満たす調査をしなかった場合に限って名誉棄損罪が成立する」との新基準を示した。
 これに対し、2審は「ネット情報が不特定多数に閲覧されることを考えると、被害は深刻になり得る」と指摘。ネットに限って名誉棄損罪の成立要件を限定するのは「被害者保護に欠け、適当ではない」と結論付けた。
 判決後、橋爪被告は「やれるだけの調査をしたのに刑事罰を科せられては、表現が萎縮(いしゅく)してしまう。問題企業や団体をサイトで告発している個人が片っ端から犯罪者にされてしまうのか」と話し、上告の意向を示した。東京高検の渡辺恵一次席検事は「適正、妥当な判決」とのコメントを出した。【伊藤一郎】
==============
 ■解説

 ◇被害者保護を重視
 東京高裁判決は、ネット上での誹謗(ひぼう)・中傷や人権侵害が横行している状況に警鐘を鳴らし、被害者保護を重視したものだ。判決は、ネットの拡大により「表現内容の信頼度の向上はますます要請され、それにより真の表現の自由が尊重される」とも言及した。ネット上での個人の自由な発言がどこまで許されるのか、議論を深める必要があるだろう。

 岡村久道・国立情報学研究所客員教授(情報法)は「現在の名誉棄損罪の基準はマスコミにとってさえ厳しいもので緩和すべきだ。ネット上にはまじめな個人利用者もいる。表現の自由を窒息死させるようなことがあってはならない」と指摘した。【伊藤一郎】
毎日新聞 2009年1月31日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090131ddm041040081000c.html

★この刑事裁判は一審で無罪になって、民事裁判(損害賠償)では被告が賠償命令になっています。
実際のところ、真実の追及もある反面、真実性がなかったり、揶揄があったりとする部分があるのでその点が名誉毀損ということで
東京高裁で逆転有罪になっているものと考えられます。ネットは表現が自由にできる反面名誉毀損や秘密性が世に出回ってしまう
欠点もあるため、気をつけるべきでしょう。

posted by スズキ at 23:35| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判(無罪判決) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

男性に逆転有罪 HP書き込み 東京高裁判決『閲覧で被害深刻』

男性に逆転有罪 HP書き込み 東京高裁判決『閲覧で被害深刻』
2009年1月31日 朝刊

 インターネットのホームページ(HP)でラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損の罪に問われた会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決公判で、東京高裁は三十日、一審の無罪判決を破棄、求刑通り罰金三十万円の有罪判決を言い渡した。
 一審はネット上の名誉棄損の成立の基準を緩和する判断を示したが、長岡哲次裁判長は「ネットを使った個人利用者による情報に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」と指摘した。橋爪被告側は上告する方針。
 一審は、従来の最高裁判例から名誉棄損罪の成立は認めたものの、個人がネット上で発信した情報の信頼性は、テレビや新聞などの媒体を使った表現より低いとの判断を示していた。これに対し、長岡裁判長は「情報が不特定多数に閲覧されると、被害は深刻になる」と指摘。「ネットの信頼性は一律に低いわけではない。ネットは拡大の一途をたどり、信頼度の向上はますます要請される」との判断を示した。
 橋爪被告は二〇〇二年、自身が開設したHP上でラーメンのチェーン店を展開する運営会社を「カルト集団と関係がある」と中傷する内容の文章を書き込んだとして、在宅起訴された。

◆「萎縮効果大きい」会見で被告側
 橋爪研吾被告は三十日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「憤りを感じる。不当判決を最高裁で覆し、表現の自由を守っていきたい」と語気を強めた。

 代理人の紀藤正樹弁護士は、高裁が被告の書き込みを公益目的だったと認定しながら有罪としたことを問題視し「公益目的にしているネットのサイトが立ち行かなくなる」と指摘。「高裁の裁判官は、問題ある表現があれば、撲滅しなければという発想だ。萎縮(いしゅく)効果は大きい」と述べた。
 東京高検の渡辺恵一次席検事は「適正・妥当な判決である」とコメントした。

◆判決は常識的判断 ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大大学院教授(情報通信工学)の話
 「被害者が反論できないことがある」「必ずしもネット情報の信頼性が低いとは限らない」という観点からの判断は常識的といえる。ネットという媒体で判断することなく、書かれた内容そのもので責任を負うべきだと判断した点も理解できる。一方、有罪判決というイメージから、何もかも気を付けて書かなければならない、と拡大解釈され、規制の方向へ向かわないことを願う。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009013102000088.html
★この事件の部分が事実を述べるにしても、仮に事実であるとしても、実際にラーメン店の運営が実際に消費者に悪影響を与えているわけではないから、その部分をけなされれば、大きな損害となりその点の営業妨害的なものが「名誉毀損」につながっているのではないかと思われます。
posted by スズキ at 22:11| 東京 ☀| Comment(1) | TrackBack(0) | 裁判(無罪判決) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月28日

羽賀研二被告に無罪=被害者証言「信用できず」−詐欺と恐喝未遂・大阪地裁

羽賀研二被告に無罪=被害者証言「信用できず」−詐欺と恐喝未遂・大阪地裁
 未公開株の購入代金と偽り知人男性から3億7000万円をだまし取った上、男性を脅したとして、詐欺と恐喝未遂の罪に問われたタレント羽賀研二被告(47)=本名當真美喜男=に対する判決公判が28日、大阪地裁で開かれ、中川博之裁判長は無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。
 恐喝未遂罪に問われたボクシング元世界王者渡辺二郎被告(53)も無罪(求刑懲役4年)とした。
 中川裁判長は、羽賀被告が自らの購入価格を隠し、3倍の額で譲渡されたという被害者男性の証言について「購入金額を知っていたとする知人の証言は信用でき、男性の供述に全幅の信頼を置くことはできない」と指摘。詐欺罪の成立には合理的疑いが残るとした。
 恐喝未遂については、譲渡契約書の条項から男性は羽賀被告に損失補てんを請求できず、恐喝被害の前提となる債権がないと認定。渡辺被告が大阪市内のホテルで被害者をにらむなどしたことは恐喝に当たらず、現場にいなかった羽賀被告との共謀もないとした。(2008/11/28-13:27)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200811/2008112800247&rel=j&g=soc
(2008/11/28/13:27/時事ドットコム)

★芳賀研二被告に無罪。起訴されて無罪になるのはかなり厳しい状況なのが日本の現状です。
逆にやたらに無罪が出てしまうのであれば起訴は適正ではありません。
平成電電も同じですが詐欺を証明するのは難しいです。

posted by スズキ at 19:10| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判(無罪判決) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
平成電電被害者の会 談・投資奮闘日記
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。