まこと
裁判長は「現場の危険性を被告が認識していたとは言えず、自動列車停止装置(ATS)整備を指示するほどの予見可能性は認められない」として無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120111-OYT1T00284.htm
羽賀研二被告の証人元歯科医 偽証罪で在宅起訴へ
2009.3.17 12:54
未公開株の売買をめぐり詐欺と恐喝未遂の罪に問われ、大阪地裁で無罪判決(求刑懲役8年)を受けたタレントの羽賀研二(本名・當真美喜男)被告(47)の公判でうその証言をしたとして、大阪地検は17日午後、偽証罪で千葉県浦安市在住の元歯科医(47)を在宅起訴する。無罪判決後に地検は控訴しており、羽賀被告の有罪立証につなげるとともに、羽賀被告本人も偽証教唆の疑いで慎重に調べている。
捜査関係者によると、元歯科医は羽賀被告と10年以上前からの知り合い。歯の治療をしたことから関係が深まり、18年にハワイで開かれた羽賀被告の結婚式にも出席するなど親密な関係にあったという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090317/trl0903171255004-n1.htm
(MSN産経ニュース)
★羽賀研二被告は第一審では無罪の判決を昨年末に受けています。その後検察は無罪判決を不服として控訴しています。
しかし、判決の決め手となった歯科医の証言が偽証となったことで、その判断が覆させられます。
証言が偽証罪となったのは異例のことです。
ネット名誉棄損:1審の無罪破棄し罰金命令−−東京高裁
ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁は30日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金30万円を言い渡した。ネット上の書き込みで同罪が成立する要件について、1審は「マスコミ報道や出版の場合より限定すべきだ」と判断したが、長岡哲次裁判長は「ネットに限って基準を変えるべきでない」と覆した。
◇被害者保護を重視
東京高裁判決は、ネット上での誹謗(ひぼう)・中傷や人権侵害が横行している状況に警鐘を鳴らし、被害者保護を重視したものだ。判決は、ネットの拡大により「表現内容の信頼度の向上はますます要請され、それにより真の表現の自由が尊重される」とも言及した。ネット上での個人の自由な発言がどこまで許されるのか、議論を深める必要があるだろう。
★この刑事裁判は一審で無罪になって、民事裁判(損害賠償)では被告が賠償命令になっています。
実際のところ、真実の追及もある反面、真実性がなかったり、揶揄があったりとする部分があるのでその点が名誉毀損ということで
東京高裁で逆転有罪になっているものと考えられます。ネットは表現が自由にできる反面名誉毀損や秘密性が世に出回ってしまう
欠点もあるため、気をつけるべきでしょう。
男性に逆転有罪 HP書き込み 東京高裁判決『閲覧で被害深刻』
2009年1月31日 朝刊
◆「萎縮効果大きい」会見で被告側
橋爪研吾被告は三十日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「憤りを感じる。不当判決を最高裁で覆し、表現の自由を守っていきたい」と語気を強めた。
◆判決は常識的判断 ネット文化に詳しい森井昌克・神戸大大学院教授(情報通信工学)の話
「被害者が反論できないことがある」「必ずしもネット情報の信頼性が低いとは限らない」という観点からの判断は常識的といえる。ネットという媒体で判断することなく、書かれた内容そのもので責任を負うべきだと判断した点も理解できる。一方、有罪判決というイメージから、何もかも気を付けて書かなければならない、と拡大解釈され、規制の方向へ向かわないことを願う。
羽賀研二被告に無罪=被害者証言「信用できず」−詐欺と恐喝未遂・大阪地裁
未公開株の購入代金と偽り知人男性から3億7000万円をだまし取った上、男性を脅したとして、詐欺と恐喝未遂の罪に問われたタレント羽賀研二被告(47)=本名當真美喜男=に対する判決公判が28日、大阪地裁で開かれ、中川博之裁判長は無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。
恐喝未遂罪に問われたボクシング元世界王者渡辺二郎被告(53)も無罪(求刑懲役4年)とした。
中川裁判長は、羽賀被告が自らの購入価格を隠し、3倍の額で譲渡されたという被害者男性の証言について「購入金額を知っていたとする知人の証言は信用でき、男性の供述に全幅の信頼を置くことはできない」と指摘。詐欺罪の成立には合理的疑いが残るとした。
恐喝未遂については、譲渡契約書の条項から男性は羽賀被告に損失補てんを請求できず、恐喝被害の前提となる債権がないと認定。渡辺被告が大阪市内のホテルで被害者をにらむなどしたことは恐喝に当たらず、現場にいなかった羽賀被告との共謀もないとした。(2008/11/28-13:27)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200811/2008112800247&rel=j&g=soc
(2008/11/28/13:27/時事ドットコム)
★芳賀研二被告に無罪。起訴されて無罪になるのはかなり厳しい状況なのが日本の現状です。
逆にやたらに無罪が出てしまうのであれば起訴は適正ではありません。
平成電電も同じですが詐欺を証明するのは難しいです。
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