破産申し立て「重大な過失」…石丸弁護士事務所に賠償命令
東京都内の衣料品会社の破産管財人が、「破産申し立てを引き受けた法律事務所の怠慢で、財産が失われた」として、テレビのコメンテーターとして知られる石丸幸人弁護士(36)が代表を務めるアディーレ法律事務所(東京都豊島区)に、約500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
判決によると、同事務所は衣料品会社から2005年12月に引き受けた自己破産の申し立てを2年間行わず、その間に入金があった1000万円の大半を支出させて破産管財人には6万円しか引き継がなかった。
石丸弁護士は日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にも出演したことがあり、事務所は債務整理を専門に扱っている。
同法律事務所の話「破産法を十分に理解してない裁判官による極めて不合理な判断で、到底許容できない」
(2009年2月14日00時24分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090214-OYT1T00031.htm?from=main2
★ 有名法律事務所に賠償命令、石丸弁護士はよくテレビに出演されています。電車の天井脇の広告によくて出ていて、通勤電車でよく目にします。つまり経営悪化で破産をしなければならない状態になり、その申し立て代理人が石丸弁護士が経営する法律事務所だったということです。詳細はわかりませんが、こういうこともあるのかなと疑問に思います。
平成電電で例えて分かりやすく言うと破産管財人河野玄逸弁護士が平成電電の顧問弁護士の事務所を訴えるというようなものです。その内容が「平成電電は10月3日に民事再生手続きの申請をしたが、それは2年前に頼まれたことだった」ということになります。そう考えるとかなりの大きな過失になるのかもしれません。(実際に平成電電についてはそのようなことはありません。)