2011年12月07日

悠香問題"から見えた広告代理店業界のウラ(中)

悠香問題"から見えた広告代理店業界のウラ(中)
特別取材2011年11月15日 07:00  
 "悠香問題"がクローズアップされるなか、広告代理店および媒体社(新聞社やテレビ局など)に対しても、その責任を追求する声が上がっている。しかし、当の広告代理店業界は、食品の成分や副作用までは関知できないと言わんばかりに、"我関せず"の姿勢を取っている。広告代理店が取り扱う多くの企業のなかには、いわゆる問題企業もある。そして、それらの企業に対しては、今回の悠香の件と同じような姿勢を貫いている。本当にそれで良いのか―。この問題を検証した。

<命に関わる危険性悠香『茶のしずく』>

 前述の2社とは違い、悠香は当初から「消費者を欺く」という悪意を持っていたわけではなかった。悠香は、厚生労働省が昨年10月15日付で、小麦加水分解物を含有する医薬部外品・化粧品の使用者に対する注意喚起を行なったことを受け、12月8日以降に発売の『茶のしずく』では小麦加水分解物をシルク由来のものに切り替えた。その際、顧客にダイレクトメール(DM)や電話により回収を呼びかけたのにも関わらず、テレビCMを流し続けたことで被害を拡大させてしまった。結果として、悪いと知ったうえでテレビCMを抑止しなかった同社の責任は大きい。また、平成電電と近未來通信の2社の被害にあったのは金銭的なものであり、命の危険ではない。しかし、悠香の小麦アレルギーはアナフィラキシーショックを誘発し、発作で動けなくなるほか、最悪の場合は命を落とす危険性も指摘されている。そのため、上記2社よりもその社会的責任は重大なものであると言える。

 10年2月、前述の平成電電の出資募集広告を掲載した責任があるとして、平成電電の出資者430人が広告を掲載した読売新聞、朝日新聞、日経新聞の3社に対し、26億5,000万円の損害賠償請求を求める裁判が行なわれた。しかし、東京地裁はそれを棄却。当裁判ではメディア側(新聞社側)が広告内容を調査すべきだったという原告の訴えにどのような司法判断を下されるか注目が集まったが、最終的には「広告審査が不十分だったとは言えない」として、原告側の請求が棄却されたのだ。悠香のケースでも被害者弁護団が発足し、今後、係争になることはほぼ間違いないと見られているが、生命の危機を脅かす行為とも取れるテレビCMの垂れ流しに、どのような司法判断を下されるか注目が集まるだろう。

<今回の問題はそれ以前の問題>
 悠香事件を受けて、福岡市内のとある健康食品および通販会社の広告を取り扱う広告代理店担当者らに話を聞いた。そこで皆、口をそろえたのは「薬事法は気を配るが、(今回の悠香の問題は)それ以前の問題であり、我々の手では関知できない」(A社)ということだった。また、クライアント企業の与信情報は確認するものの、「商品に関しては相手を信用するしかない」(B社)という答えもあった。

 「現在、広告代理店もメーカー側も商品を販売する時は契約している調査機関に依頼し、薬事法に抵触しないか、または誇大広告にならないかというチェックは行なっています。しかし、薬事法の確認のほかは、焦げ付きたくはありませんので、取引先企業の与信は調査しますが、商品の成分や製造方法などまで厳しく監視・調査していたら、従来の2割の手数料収入だけでは採算が合わなくなってしまいます」(B社)と現実的な話となる。

 悪く言えば、"商品に関しては知ったこっちゃない"といった、一見無責任とも取れる返答だ。しかし、その背景には、広告代理店の苦しい事情も垣間見える。従来の食品会社や自動車会社などのスポンサーと比べて、費用対効果を重視する健康食品・雑貨を中心に取り扱う通販業界に属する企業はとてもシビアで、「代理店の見直しは日常茶飯事」という指摘もある。従来の広告代理店の付き合い方では対応に苦慮する部分が多くある。

 「かつては、通販業界メディアの扱い方も低く見られていました。しかし、景気が悪化するにつれて、従来のスポンサーの広告費用が削減されるなか、広告費用を潤沢に持つ通販業界は一目置いた存在になっています。エバーライフでさえ一時期は広告をバンバン打って、年間50億円の広告費を使っていたと言われているほどで、福岡の地元有力企業がゴルフコンペなどを行なおうものならば、全国のキー局および広告代理店の幹部らが参加するほどの関係となっています」(B社担当者)と、一見活況そうに見えても、厳しい競争のなかで取った取られたを繰り返しているのである。

【矢野 寛之】
http://www.data-max.co.jp/2011/11/15/post_16415_ib1509_1.html

★中編として、メディアの扱い方が述べられています。広告業者はそこまで注意が必要なのかというところまできているようです。
posted by スズキ at 00:22| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(2) | 平成電電事件(ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年11月25日

"悠香問題"から見えた広告代理店業界のウラ(中)

"悠香問題"から見えた広告代理店業界のウラ(中)→平成電電関係の広告と比較
特別取材2011年11月15日 07:00  
 "悠香問題"がクローズアップされるなか、広告代理店および媒体社(新聞社やテレビ局など)に対しても、その責任を追求する声が上がっている。しかし、当の広告代理店業界は、食品の成分や副作用までは関知できないと言わんばかりに、"我関せず"の姿勢を取っている。広告代理店が取り扱う多くの企業のなかには、いわゆる問題企業もある。そして、それらの企業に対しては、今回の悠香の件と同じような姿勢を貫いている。本当にそれで良いのか―。この問題を検証した。

<命に関わる危険性悠香『茶のしずく』>

 前述の2社とは違い、悠香は当初から「消費者を欺く」という悪意を持っていたわけではなかった。悠香は、厚生労働省が昨年10月15日付で、小麦加水分解物を含有する医薬部外品・化粧品の使用者に対する注意喚起を行なったことを受け、12月8日以降に発売の『茶のしずく』では小麦加水分解物をシルク由来のものに切り替えた。その際、顧客にダイレクトメール(DM)や電話により回収を呼びかけたのにも関わらず、テレビCMを流し続けたことで被害を拡大させてしまった。結果として、悪いと知ったうえでテレビCMを抑止しなかった同社の責任は大きい。また、平成電電と近未來通信の2社の被害にあったのは金銭的なものであり、命の危険ではない。しかし、悠香の小麦アレルギーはアナフィラキシーショックを誘発し、発作で動けなくなるほか、最悪の場合は命を落とす危険性も指摘されている。そのため、上記2社よりもその社会的責任は重大なものであると言える。

 10年2月、前述の平成電電の出資募集広告を掲載した責任があるとして、平成電電の出資者430人が広告を掲載した読売新聞、朝日新聞、日経新聞の3社に対し、26億5,000万円の損害賠償請求を求める裁判が行なわれた。しかし、東京地裁はそれを棄却。当裁判ではメディア側(新聞社側)が広告内容を調査すべきだったという原告の訴えにどのような司法判断を下されるか注目が集まったが、最終的には「広告審査が不十分だったとは言えない」として、原告側の請求が棄却されたのだ。悠香のケースでも被害者弁護団が発足し、今後、係争になることはほぼ間違いないと見られているが、生命の危機を脅かす行為とも取れるテレビCMの垂れ流しに、どのような司法判断を下されるか注目が集まるだろう。

<今回の問題はそれ以前の問題>
 悠香事件を受けて、福岡市内のとある健康食品および通販会社の広告を取り扱う広告代理店担当者らに話を聞いた。そこで皆、口をそろえたのは「薬事法は気を配るが、(今回の悠香の問題は)それ以前の問題であり、我々の手では関知できない」(A社)ということだった。また、クライアント企業の与信情報は確認するものの、「商品に関しては相手を信用するしかない」(B社)という答えもあった。

 「現在、広告代理店もメーカー側も商品を販売する時は契約している調査機関に依頼し、薬事法に抵触しないか、または誇大広告にならないかというチェックは行なっています。しかし、薬事法の確認のほかは、焦げ付きたくはありませんので、取引先企業の与信は調査しますが、商品の成分や製造方法などまで厳しく監視・調査していたら、従来の2割の手数料収入だけでは採算が合わなくなってしまいます」(B社)と現実的な話となる。

 悪く言えば、"商品に関しては知ったこっちゃない"といった、一見無責任とも取れる返答だ。しかし、その背景には、広告代理店の苦しい事情も垣間見える。従来の食品会社や自動車会社などのスポンサーと比べて、費用対効果を重視する健康食品・雑貨を中心に取り扱う通販業界に属する企業はとてもシビアで、「代理店の見直しは日常茶飯事」という指摘もある。従来の広告代理店の付き合い方では対応に苦慮する部分が多くある。

 「かつては、通販業界メディアの扱い方も低く見られていました。しかし、景気が悪化するにつれて、従来のスポンサーの広告費用が削減されるなか、広告費用を潤沢に持つ通販業界は一目置いた存在になっています。エバーライフでさえ一時期は広告をバンバン打って、年間50億円の広告費を使っていたと言われているほどで、福岡の地元有力企業がゴルフコンペなどを行なおうものならば、全国のキー局および広告代理店の幹部らが参加するほどの関係となっています」(B社担当者)と、一見活況そうに見えても、厳しい競争のなかで取った取られたを繰り返しているのである。

【矢野 寛之】
http://www.data-max.co.jp/2011/11/15/post_16415_ib1509_1.html

★茶のしずくは健康被害ということでいろいろと関係するところに問題となっているようです。

posted by スズキ at 00:49| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電事件(ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年11月23日

"悠香問題"から見えた広告代理店業界のウラ(前)〜平成電電と近未來通信事件

"悠香問題"から見えた広告代理店業界のウラ(前)〜平成電電と近未來通信事件
特別取材2011年11月14日 14:18  
 "悠香問題"がクローズアップされるなか、広告代理店および媒体社(新聞社やテレビ局など)に対しても、その責任を追求する声が上がっている。しかし、当の広告代理店業界は、食品の成分や副作用までは関知できないと言わんばかりに、"我関せず"の姿勢を取っている。広告代理店が取り扱う多くの企業のなかには、いわゆる問題企業もある。そして、それらの企業に対しては、今回の悠香の件と同じような姿勢を貫いている。本当にそれで良いのか―。この問題を検証した。

<平成電電と近未來通信事件>
 過去に、広告代理店および媒体社の責任を問う声が上がった例では、2005年10月に経営破綻した平成電電(株)と、06年12月に債権者より破産を申し立てられた(株)近未來通信の2社が記憶に新しい。どちらも、知名度の高い芸能人をイメージキャラクターに起用し、派手にテレビCMを行なっていた。また、加入者(利用者)ではなく、出資者を狙った詐欺事件という指摘もあり、ともに破綻後、「被害者の会」が発足している。

 「日本のビジネスを強くします。CHOKKA!(直加入電話)」というフレーズで話題になった平成電電は、福岡市で創業後、本社を東京都渋谷区に移した。02年6月からADSLモデムオーナーを募り、実質年利回り26.4%という高い利回りで注目された。03年10月からは、「平成電話パートナーシステム」と銘打って同じく高い利回りを謳い、1口1,000万円で資金を集めた。資金総額は約15億円。この募集の際、「倒産した場合には資金は一切返済されない」という主旨が注記されていたため、出資者の大半は全額が焦げ付くという憂き目にあった。その後、同年11月より、人気俳優の高橋克典さんを起用し、テレビCMを放映。もともと資金繰りの悪い状況で上記のような出資話をもちかけ、約1万9,000人の投資家から約490億円もの資金をかき集めた。

 近未來通信は、元読売巨人軍投手の宮本和知さんと女優のとよた真帆さんの2人が夫婦役を演じるCMを日曜日の朝などに全国版の情報番組などで放映した。固定電話よりも通話料の安いIP電話をPRし、国内外に独自の中継局を設置。他社の電話網と繋いで、格安料金で通話サービスを受けられるというものだった。アパートやマンションなどの1室に設ける中継局の通信用サーバーの設置費用を出資したオーナーには、IP電話の利用者から徴収した電話料から配当を払い、「2〜3年で回収が可能」などと謳いながら加盟金などを含めて1件あたり約1,100万円以上を徴収していたという。最終的に配当はきちんとなされず、国内外に設置している2,466台中、稼働しているのはわずかに7台、配当の原資となるIP電話の加入者は587人という有様だった。

【矢野 寛之】
http://www.data-max.co.jp/2011/11/14/post_16414_ib1509_1.html
★ 広告に関する問題が掲載さていたので保存です

posted by スズキ at 01:54| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電事件(ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年08月04日

2被告の控訴棄却 平成電電詐欺事件 2被告の控訴棄却 平成電電詐欺事件

2被告の控訴棄却 平成電電詐欺事件
2010/8/4 18:53
 通信ベンチャー「平成電電」(破産)の投資詐欺事件で、詐欺罪に問われた関連会社元社長、熊本徳夫被告(58)と同社元取締役、坂上好治被告(52)の控訴審判決が4日、東京高裁であった。中山隆夫裁判長は熊本被告を懲役6年、坂上被告を懲役3年とした一審・東京地裁判決を支持、両被告の控訴を棄却した。

 両被告は詐欺の故意はなかったと主張したが、中山裁判長は判決理由で「実体のない取引だと認識していた」と認定した。判決によると、両被告は2005年8月、「通信設備の購入に投資すれば高利が得られる」などと虚偽の説明をし、30人から3億6千万円を集めた。


関連キーワード平成電電、被告、詐欺事件、両被告、控訴棄却、詐欺、投資詐欺、控訴審判決


★控訴審の判決になります。控訴棄却という結果になりました。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2E6E2E1988DE2E6E2EAE0E2E3E29191E3E2E2E2;at=ALL

posted by スズキ at 21:52| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電事件(ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年05月26日

債権額ゼロの査定取り消し 平成電電出資者に東京地裁

債権額ゼロの査定取り消し 平成電電出資者に東京地裁
2010/5/26 11:14
 通信ベンチャー企業「平成電電」の破産手続きで、損害賠償請求権などの債権額を0円と査定した裁判所の決定は不当として、出資者計約370人が取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、請求を全面的に認め、債権額を計約21億円とした。

 村上正敏裁判長は「平成電電側は出資を募る際に虚偽の説明をしており、説明義務違反は明らかで原告らに対する損害賠償責任がある」と判断。
 平成電電の管財人は「原告らは関連会社の方の破産手続きで既に配当を受けた」と主張したが、判決は「平成電電と関連会社は連帯責任を負い、関連会社から配当を受けたとしても、債権全額が消滅しなければ平成電電の破産手続きで権利行使できる」とした。
 判決などによると、平成電電は「出資金で通信機器を購入してリースし、リース料から配当を支払う」とうたい、原告らは2003〜05年にかけ出資。同社が06年に破産手続きの開始決定を受けたため約21億円の債権を届け出たが管財人に認められず、昨年4月の東京地裁決定も債権額を0円と査定した。
 平成電電の刑事事件では、東京地裁が昨年6月、詐欺罪に問われた元社長、佐藤賢治被告(58)に懲役10年の判決を言い渡すなどしている。〔共同〕


関連キーワード平成電電、東京地裁、債権額ゼロ、査定取り消し、破産手続き、通信ベンチャー企業、取り消し、損害賠償、出資者、裁判所、債権額、判決、請求権、原告、管財人

http://www.nikkei.com/tech/news/article/g=96958A9C93819695E0E7E2E6968DE0E4E2E7E0E2E3E29180E2E2E2E2;da=96958A88889DE2E0E2E5EAE5E5E2E3E7E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E2
★ 21億円は債権額としては大きいです。実際の配当額は1%にも満たないため配当はごくわずかとなる見通しです。
posted by スズキ at 22:58| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電事件(ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
平成電電被害者の会 談・投資奮闘日記
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