証人威迫、男に実刑=法廷で被害者どう喝―東京地裁
4月27日10時23分配信 時事通信
自身の傷害事件公判で、証言に立った被害女性をどう喝したとして、証人威迫罪などに問われた無職渡部栄治被告(44)=傷害罪で実刑、控訴=の判決が27日、東京地裁であり、合田悦三裁判官は「刑事司法の適正運用と証人の生活を守る法の趣旨に真っ向から反する挑戦的犯行」と述べ、懲役1年2月(求刑懲役1年6月)の実刑を言い渡した。
合田裁判官は「怒鳴りつけたとまではいかないが、口調と表現は強力。女性は恐怖を感じ、証言が中断された」と指弾。「発言について『後悔していない』と述べ、反省していない」とした。
判決などによると、渡部被告は2月9日にあった傷害事件の初公判で、被害感情などを証言中の占師の女性に対し、「また次もやるぞ。日本中の占師をつぶしてやる」などと脅した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090427-00000036-jij-soci
★ 公判中の被害者(証人)の女性に被告人が脅迫を加えた事件です。担当裁判官(単独審理)は平成電電匿名組合詐欺被告事件の合田悦三判事(刑事第6部総括判事)です。
証人等威迫罪(第105条の2)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。